遺言がある場合と、遺産分割協議書を作成する場合の2つのケースに分けて、主な相続の流れをご案内いたします。
遺言がある場合
① | 生前に被相続人が遺言を作成(公正証書遺言がオススメです) |
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② | 相続発生 |
③ | 遺言を元に、被相続人の財産を相続人が相続 (金融機関解約手続、不動産名義変更) |
④ | 相続発生後、およそ4か月以内に準確定申告書を税務署に提出 |
⑤ | 相続発生後、およそ10か月以内に相続税申告書を税務署に提出、相続税納付 |
遺産分割協議書を作成する場合
① | 相続発生 |
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② | 相続人全員で遺産分割協議書を作成 |
③ | 遺産分割協議書を元に、被相続人の財産を相続人が相続 (金融機関解約手続、不動産名義変更) |
④ | 相続発生後、およそ4か月以内に準確定申告書を税務署に提出 |
⑤ | 相続発生後、およそ10か月以内に相続税申告書を税務署に提出、相続税納付 |
多少前後いたしますが、基本的に上記の様な流れになります。実はこれら全てのタイミングで専門家がお手伝いさせて頂く場面があります。